実は地雷?選んではいけない土地の条件とは?
2020年06月24日マイホームを作るためには、最初に土地を購入する必要があります。建設用地は広い場所があれば良いというものではなく、問題なく家を建てることができるかどうかを確認することが大切です。入手した土地が法律で住宅を建てることができない場所だったり、金銭トラブルに巻き込まれてしまうといったケースがあるからです。マイホームをお考えの方は、どんなに安くても選んではいけない土地の条件を知っておくことが大切です。
住宅用地を購入する際に注意すべき点として、接道義務・セットバック・抵当権、などがあります。都市計画法や市街化調整区域などの存在を知らずに土地を購入すると、住宅が建てられないといったケースがあるので注意が必要です。
建築基準法第43条では、新たに住宅などを建てる場合には建築物の敷地が道路に2m以上接していなければならないと規定されています(接道義務)。例えば旗のような形状の土地で道路に面した入口部分が2mに満たないと、内側がどんなに広くても建築物を建てることができません。
建築基準法第42条第2項の規定によれば、土地に面した道路の道幅が4mに満たない場合は中心から2m以上後退して道路用に土地を提供する義務があります(セットバック)。これに加えて、道路から50cm以内に建築物を建てることができません。狭い道路に沿った場所であれば、道路の中心から2.5m以内には家を建てることができないことになります。建築基準法第42条の規定にしたがって敷地の一部を道路に提供する場合は、非課税申請書を提出すれば翌年度からセットバック部分の固定資産税が免除されます。
以前に他の住民が居住していたり別の用途で使用されていた敷地を購入した際に、銀行などの債権者が土地に抵当権を設定している場合があります。抵当権は借金の担保で、債務者が返済不能に陥った場合には債権者が競売にかけて換金することで資金を回収することができる制度です。地権者が変わっても抵当権は有効なので、気づかずに入手すると差し押さえなどのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。家を建てて住んでいる場合は差し押さえられたとしても借地権を主張することができますが、借地とみなされるので借地料を支払う義務が生じてしまいます。法務局に行って登記簿を見れば、抵当権の有無を簡単に調べることができます。
その中には建築基準法や自治体の条例などで住宅を建築することができない場所や、抵当権などの“地雷”が埋まっていることがあるので注意が必要です。トラブルが発生するリスクを避けるためには、慎重に土地選びをすることが大切です。